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FOR ATTORNEYS

懲戒請求対応

懲戒請求を一人で抱え込まないでください。懲戒請求を受けた弁護士の方を対象に、弁明書の作成、綱紀委員会・懲戒委員会への対応、出頭前の準備・期日の同席まで支援します。

 

初回のご相談は無料です(30分〜1時間程度)

お電話  06-6926-4470   月〜金 9:00〜18:00(祝日を除く)

CONCERNS

こんなお悩みはありませんか

■  突然の懲戒請求に、どこから手をつけるべきかわからない

■  弁明書を自分で書いてよいものか、内容に自信が持てない

■  綱紀委員会の調査がどう進むのか、手続の全体像が見えない

■  相談できる人がおらず、孤立感がある

■  出頭日が迫っているが、準備の仕方がわからない

■  嫌がらせ目的・不当と思われる懲戒請求への対処に悩んでいる

PROCEDURE

懲戒手続の流れと、支援できる範囲

懲戒請求の手続は段階的に進み、どの段階にあるかによって取るべき対応が異なります。

   STAGE 01   

弁護士会の綱紀委員会による調査

 

懲戒請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案を調査させます。弁明書の提出のほか、委員会から陳述・説明や資料の提出を求められることがあります。綱紀委員会が「懲戒委員会に事案の審査を求めない」と議決すれば、弁護士会は懲戒しない旨を決定します。この段階での弁明が、その後を大きく左右します。

 

支援内容:弁明書の作成サポート / 出頭前の準備

   STAGE 02   

弁護士会の懲戒委員会による審査

(綱紀委員会が、懲戒委員会に事案の審査を求めると議決した場合)

 

主張書面の提出や証拠の整理、委員会への出頭への対応が必要になります。懲戒委員会は、懲戒するかどうかと、懲戒する場合の処分の内容を議決します。

 

支援内容:主張書面の作成サポート / 証拠の整理 / 出頭の準備

   STAGE 03   

日本弁護士連合会での手続

(審査請求・異議の申出がされた場合)

 

弁護士会の懲戒処分を受けた弁護士は、日本弁護士連合会に審査請求ができます。懲戒請求者も、弁護士会が懲戒しない旨を決定した場合や、処分が不当に軽いと考える場合には、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。異議が却下・棄却された場合には、綱紀審査会への綱紀審査の申出という手続もあります。段階ごとに対応方針を見直し、書面の準備を支援します。

 

支援内容:対応方針の見直し / 書面準備の支援

   STAGE 04   

東京高等裁判所への取消しの訴え

 

日本弁護士連合会の裁決(審査請求の却下・棄却)や、日本弁護士連合会による懲戒に不服がある場合は、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できます。

 

支援内容:対応の可否はご相談ください

手続の全体像は、日本弁護士連合会の資料もご参照ください。  弁護士の懲戒手続の流れ(日弁連・PDF) →

SERVICES

サポート内容

01

弁明書の作成サポート

 

事実関係の整理から文書作成までサポートします。ご自身で書かれた草稿へのコメント・添削にも対応します。

02

綱紀委員会・懲戒委員会への対応

 

委員会の求釈明への回答方法、追加書面の方針決定、手続全体の見通しについて助言します。

03

出頭前の準備・期日の同席

 

委員会への出頭を控えた方に、想定問答の整理と当日の対応方針について具体的にアドバイスします。期日の同席も可能です。

ATTORNEY

弁護士紹介

山田 祥也

竟成法律事務所 代表弁護士 / 大阪弁護士会

 

事実関係・関連規程・先例を精査した上で紛争を解決することを大切にしています。初回のご相談では、状況を一緒に整理するところから始めますので、「何から話せばいいかわからない」という状態でも構いません。

 

懲戒請求対応については、被請求者の代理人として直接受任した経験があるほか、大量懲戒請求に対する損害賠償請求の弁護団の一員として実務に携わった経験があります。

 

弁護士紹介のページへ →

┃経歴

 

■  大阪弁護士会(2009年登録)

■  元・近畿財務局 金融証券検査官

■  懲戒請求対応の代理人経験

■  大量懲戒請求事件の弁護団に参加

FAQ

よくある質問

Q  懲戒請求を受けたばかりで、何から始めればよいですか?

 

A   まず、弁護士会から届いた書面の内容と期限を確認してください。弁明書の提出期限が設けられている場合は、その期限から逆算して準備が必要です。お早めにご相談いただければ、対応方針を一緒に整理できます。

Q  弁明書は自分で書いたものでも十分ですか?

 

A   ご自身で書かれたものでも十分な場合はあります。ただし、事実の整理方法や記述の切り口、第三者の視点からの検証によって、委員会の受け止め方が変わることもあります。ご自身で書かれた起案をお持ちいただき、内容を一緒に確認する形でのサポートもお受けしています。

Q  嫌がらせ目的と思われる懲戒請求です。対応しなくてよいですか?

 

A   対応は必要です。不当・不合理な請求であっても、弁護士会の手続は進みます。請求の不当性を弁明書の中でしっかり主張することが、綱紀委員会の段階で「懲戒委員会に事案の審査を求めない」との議決を得ることにつながります。

Q  費用の目安を教えてください。

 

A   初回のご相談(30分〜1時間程度)は無料です。書面作成のサポートや継続的な対応支援については、内容をお聞きしたうえで個別にお見積もりします。

本サービスは、懲戒請求を受けた弁護士の方専用です。懲戒請求に関する一般の方からのご相談はお受けしていません。

CONTACT

ご相談について

初回のご相談(30分〜1時間程度)は無料です。ご相談は、ご面談・お電話・Web会議など、ご都合に合わせてお受けします。最初のご連絡は、お問い合わせフォームからいただくとスムーズです。

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ご相談の概要をお知らせください。内容を確認し、相談の日程をご連絡します。

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06-6926-4470

月〜金 9:00〜18:00(祝日を除く)

本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別の事案の結果を保証するものではありません。

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